共働きで2人姉妹を育てる父親の生き残り戦略

5歳と3歳の姉妹を育てています。2020年4月~5月前半:育休準備編 5月後半~8月:育休編 9月~:片働き編。2022年5月~:共働き編

行政への育児休業手続き書類のまとめ(男性向け)

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出勤日も残り少なくなってきました。

仕事の方は既に引き継ぎが完了しているので、業務時間中はマニュアル整備など緊急でなく、突発的に中断してもよい作業を勧めています。

 

会社への育休申請については以前、こちらの記事に書きました。

brushwoodcape.hatenablog.com

 

続いて会社側から行政手続き書類が送られてきました。

必要事項を記入して会社に返送してほしいとのことです。

 

送られてきた手続き書類は、大きく分けて2種類です。

  1. 育休申請に関わる書類(行政向け)
  2. 出生(家族構成変更)に関わる書類(会社向け)

今回は1つ目の行政手続き書類について書きます。

ただしこれは私のケースなので、所在地や就業体系によって変わる可能性があります。

 

 各書類について、育休取得者(従業員側)が気をつけるべきポイントを説明していきます。

すなわち育休取得者(社員)に関する記入項目です。

ただし、会社によっては社員が(会社側の項目も)全て記入する場合もあるかもしれません。

 

会社での手続きに要する時間を考えると、これらは育休開始前に準備する必要があります

(会社による行政への手続きは、育休開始後の規定日数以内でいいものもあります。)

しかし出生当日から育休を取得する場合、提出時に出生日は未定なので、育休開始日も未定です。

今回は出産が予定日より早くなった場合にスムーズに対応できるよう、早まった場合は有給を消化し、出産予定日から育休を開始することにしました。

 

健康保険 育児休業等取得者申出書

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https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140403-01.files/A.pdf

会社が加入している健康保険組合に提出する書類です。

以下の項目を記入します。

  • 健康保険証番号
  • 被保険者の氏名、性別、生年月日
  • 養育する子の氏名、生年月日
  • 養育する子の区分(実子・その他)
  • 養育のため休業する期間

出生前の場合は子の氏名と生年月日は空欄でOKです。(会社が記入)

 

厚生年金 育児休業等取得者申出書

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https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140403-01.files/C.pdf

育休期間中の厚生年金保険料の支払いを免除してもらうための書類です。

厚生年金保険料は労使折半、つまり会社と社員が半分ずつ納付しているのですが、どちらも免除となります。

 

日本年金機構の年金Q&Aでは、免除期間は次のように定められています。

免除期間は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。

なぜか分かりづらく書かれていますが、要するに「月末開始、月末終了」でコストパフォーマンスが最大化します。

 

以下の項目を記入します。

  • 基礎年金番号
  • 被保険者氏名、生年月日、性別
  • 養育する子の氏名、生年月日
  • 養育する子の区分(実子・その他)
  • 育児休業等開始年月日、終了予定年月日

出生前の場合は子の氏名と生年月日は空欄でOKです。(会社が記入)

 

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

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https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172768.pdf

育児休業給付金の給付額を決めるベースとなる、勤務先での月額賃金を証明するための書類です。事業主(会社)がハローワークに提出します。

 

以下の項目を記入します。

  • 被保険者番号
  • 休業等を開始した者の氏名、住所、電話番号
  • 休業等を開始した日

 

育児休業給付受給資格確認票

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https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178900.pdf

ハローワーク育児休業給付金の受給資格があることを証明し、給付金の振込先を指定するための書類です。

 

以下の項目を記入します。

  • 被保険者番号、個人番号(マイナンバー)
  • 育児休業開始年月日、出産年月日
  • 被保険者の住所、電話番号
  • 記入日、署名
  • 払渡希望金融機関(口座番号)

 

記載内容に関する確認書/申請等に関する同意書

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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

被保険者の署名、押印を省略するための書類です。

これを作成しておくことにより、会社が育児休業給付金支給申請書を作成する際に社員の署名欄に「申請について同意済み」とだけ記入すれば良くなります。

 

以下の項目を記入します。

  • 被保険者番号
  • 被保険者氏名

 

健康保険被扶養者(異動)届

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https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/01.pdf

子供ができて被扶養者が増えた場合に提出する書類です。

会社が加入している健康保険組合に申請する事により、子供の健康保険証を作ることができます。

両親のどちらでも子供の扶養者にはなれますが、年収が多い方とするルールのある健康保険組合もあります。

 

以下の項目を記入します。

  • 被保険者番号
  • 氏名、住所
  • 被扶養者氏名、性別、続柄、住所
  • 扶養開始日
  • 届出理由

出生前の場合は子の氏名と性別、扶養開始日は空欄でOKです。(会社が記入)

 

今回作成した書類は以上です。

これらを作成して感じたことは、サラリーマンはかなり優遇されているということです。

 

(会社の体制の整い方にもよりますが)社員が育休を申し出れば必要な書類が送られてきて、記入すべき項目は(労務担当者によって)予めハイライトされています。

分からないことがあれば担当者に電話かチャットで訊いて教えてもらうこともできます。

 

自営業(フリーランス)の場合はまず何の書類が必要か調べるところから始まり、どのように記入すべきかを自分で調べないといけません。インターネット検索で解決できなければ区役所に並ぶか、(大抵繋がりにくい)電話で訊くしかありません。

 

厚生年金の申出書のところで少し触れましたが、行政手続きの書類は説明が何回で、素人が自力で理解するのは困難です。

こういった手続きが難しいために、育休取得を断念した人も少なくないのではと思います。

 

改めて、会社のバックアップの心強さを感じました。

 

 

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