私は現在、仕事をしていませんが、収入は得ています。
一家の大黒柱です。
幼い子供を路頭に迷わせるわけにはいきません。
前回の記事では、育休中に解雇された時のことを説明しました。
今回は会社からクビを宣告されるのではなく、会社そのものが無くなってしまった時の話です。
ただし基本的には「解雇」も「会社倒産による失業」も失業という意味で個人への波及効果は同じです。
出産及び育児休業によって支給される項目ごとに分けて紹介します。
出産手当金
出産のために仕事を休んだ場合に支給される手当てです。
出産日前42日間+出産日後56日が支給期間です。
出産手当金は雇用保険から支払われます。
失業した場合にも全額が支払われますが、雇用保険に1年以上加入していることなどの条件があります。
出産育児一時金
子供が生まれた時に支給されるお金です。
2020年においては子供1人につき42万円が支給されます。
出産育児一時金は健康保険から支払われます。
失業により、元の会社が加入している健康保険組合から国民健康保険に切り替わった場合にも、通常と同額が支給されます。
育児休業給付金
生まれた子供が乳児期の間、親が育児に専念するために休業する場合に給付されるお金です。
女性は産休明け、男性は子供の出生日から180日目までは給料(平均日給)の67%、181日目以降で子供が1歳になるまでは給料の50%が給付されます。
また子供を保育園に預けられず、職場復帰が困難な場合は最長2歳まで支給期間を延長することができます。
育児休業給付金は雇用保険から支払われます。
育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金のため、失業(雇用契約が終了)した場合には給付打ち切りとなります。
社会保険料免除
産休・育休中は社会保険料が免除されます。
免除されても社会保険料は休業前と同様に納付したとみなされます。
失業した場合には仕事を休んでいる状態ではなくなるため、国民年金保険料などを納付する必要が出てきます。
(ただし収入によっては減免制度を利用することができる場合があります。)
失業手当
仕事をなくした人に対して支給される手当です。
手当の支給期間は会社都合か自己都合か、失業時の年齢、雇用保険加入期間によって決まります。
会社が倒産した場合は会社都合の退職となります。
また失業手当は雇用保険から支払われます。
通常は失業直後から受給手続きを開始しますが、育休中の会社倒産においては注意すべき点があります。
育児の為に働けない状態であれば失業状態ではないので、失業手当の受給権が生じません。
また途中で受給権が生じても失業から1年を経過すると権利が消滅します。
この場合、倒産した会社名で作成した離職票をハローワークに持参し、給付の延長手続きを行います。
こうすることで、最長4年(1年+3年延長)の間で、働ける状態になった時に失業手当を受けることができます。
保育園の退園
育休中に限ったことではありませんが、会社が倒産して失業状態になると、保育の必要性がなくなります。
そのため保育園は退園することになります。
ただし失業直後に退園ではなく、1~3ヶ月以内に就職が決まって就労証明書を提出することができれば、登園を継続することができます。
この猶予期間は自治体によって異なりますので保育園を管轄する自治体にお問い合わせください。
終わりに
育休中に会社が倒産すると育児休業給付金が打ち切られて収入が減り、失業手当は受けられず、子供が保育園を退園させられる、かなりクリティカルな状態に追い込まれます。
育休中でも会社の状況はできるだけチェックしておく必要がありそうです。
しかし有効な対処法はないかもしれないのが困りものです…
※ この記事の内容は個人で調べた結果に基づいています。最新情報及び厳密な内容は別途ご確認ください。
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