妻の産後休業が終わり、育児休業に入りました。
一般的な認識では名称が変わっても休業なので、生活の仕方は特に変わらないと思われがちですが、兄弟姉妹がいると生活に大きく影響を受ける可能性があります。
これから説明する制度は各自治体で決められていることなので制度的には明確です。
しかし家庭が事前に認識しにくい割に影響が大きいことなので、落とし穴と表現しています。
今回の説明のベースは(私が住んでいる)横浜市の保育制度ですが、横浜市は国の指針を踏襲しているため、全国的に当てはまる内容になっていると思います。
正確な情報はお住まいの自治体でご確認ください。
標準時間保育と短時間保育
保育園への預け方には2種類あります。
標準時間が1日に11時間まで、短時間は8時間までとなります。
標準時間になるか短時間になるかは、保育の必要性によって決まります。
標準時間になる条件はいわゆるフルタイム勤務が一般的です。
それ以外にも、下の表のように出産や介護などがあります。
保育認定が標準時間から短時間に変更になった
妻の場合は産前休業に入るまでのフルタイム勤務時、そして産前及び産後休業中は上の表で標準時間の保育が必要とされる条件に当てはまっています。
そして表の一番下には、「育児休業中は短時間保育」と記載されています。
つまり保育園に預けられる時間は、産休中は11時間まで、育休中は8時間までです。
この指針によって下の子が生まれて育休に入ると、保育園に通う兄弟姉妹(上の子)は短時間保育となります。
8:30 - 16:30の前後は延長保育となることに注意が必要です。
短時間保育による生活への影響
再び保育時間の比較図を見ます。
一般的には、短時間保育によって朝1時間、夜2時間を自宅保育することになります。
これによる生活への影響は例えば
- 夫が仕事前に上の子を保育園に送れなくなり、育休中の妻が赤ちゃん(下の子)を連れて登園することになる
- 夫が仕事後に上の子を連れて帰れなくなり、育休中の妻が赤ちゃん(下の子)を連れて迎えに行くことになる
- 夕食の支度を日中にする必要がある(もしくは保育園児と赤ちゃんがいる中で料理をする)
- 自宅保育で保育園生活の減少分(運動、遊び、知育)を補う必要がある
これらは結構大きな影響があると思うのですが、いかがでしょうか。
短時間保育による親への返金は1時間につき10円程度
標準時間保育と短時間保育の保育料の差は、内閣府子ども・子育て本部が出している「子ども・子育て支援新制度について」の予算案の部分に記載があります。
多くの市区町村でもこれに準じた利用料の設定が行われています。
保育短時間認定の利用者負担を、保育標準時間認定の98.3%程度(▲1.7%)と仮置きした場合の所要額
1.7%オフッッッッ!!!
この数値の意味について、例を挙げながら説明します。
保育料(保護者負担)を月額5万円とします。
(市区町村の保育料テーブルと世帯年収によって変わります。)
標準時間(11時間)の保育料が5万円であれば、短時間(8時間)の保育料は1.7%オフの49,150円となります。
差額は850円です。
預けられる時間が平日3時間短縮された場合に減額される金額が月額850円です。
念のためもう一度書くと、月額850円です!
ここからは何の意味もないのですが、短時間保育による減額分を返金と考えて、自宅保育の時給(仮)を計算してみます。
1ヶ月のうち平日が20日あるとすると、自宅保育(最大値)は3h x 20 = 60h
850円もらえるので時給(仮)は850円 / 60h = 14.2円/h!
1日の生活費が1ドルの最貧国の時給ではありません。
また横浜市は保育料が高めなので5万円で計算しましたが、東京都など親の負担率が低い地域では時給(仮)10円以下も充分あり得ます。
何がいいたいかと言うと、保育園の預かり時間が27.3%減るのに、減額は1.7%なのに衝撃を受けたということです。
保育コストが保育時間に単純比例しないことは理解しているのですが・・・
まとめ
兄弟姉妹がいる場合の育休によって起きる、短時間保育への変更とその影響について説明しました。
- 保育園に上の子を預けている場合、下の子誕生による産休と育休は全く別物
- 育休中は保育時間が1日11時間から8時間に減る
- 夫による保育園送迎は絶望的
- 保育料はほとんど変わらない(自宅保育は時給10円)
実家のサポートなしで共働きしつつ、2人以上の子供を育てようとしている方はご注意ください。
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