共働きで2人姉妹を育てる父親の生き残り戦略

5歳と3歳の姉妹を育てています。2020年4月~5月前半:育休準備編 5月後半~8月:育休編 9月~:片働き編。2022年5月~:共働き編

育休期間は出勤率低下で有給付与数が減る!? 育休中の勤怠取り扱い

第3子の出生に合わせて半年ほどの長期育休を取得しようとしています。

育休取得手続きをしていて、ふと「長期育休だと年間の出勤率は下がって、次の年の有給付与日数が減るのでは?」と心配になったので、実態を調べました。

 

休業中の勤怠取り扱いの基本は、欠勤

労働基準法においては一定の期間に勤務した者に対し、年次有給休暇の付与が義務付けられています。

一方で(有給休暇を使わずに)自己都合で休業した場合、出勤率の算定には含まれないことになっています。

 

労働基準法には欠勤の定義はないのですが、このような休業は一般的に欠勤として多くの企業で就業規則に定められています。

そして休業時には給料は支払われません。

 

自分の会社の就業規則を見てみたら、育休中は事故欠勤扱いだった

長期育休を取ろうとしている立場では、職場復帰後の有給付与日数は非常に気になるところです。

そこでまず、勤務先の就業規則を確認してみました。そうしたところ育休中は「事故欠勤」という扱いになっていました。

事故欠勤…なんだか危機的な単語です。

 

名称の是非はともかく、私の会社では育休中は欠勤という扱いになっていました。

 

次に年間出勤率による有給付与日数を就業規則で調べてみました。それによると出勤率10割(100%)での有給付与日数を100%とすると…

・出勤率8割以上で100%付与
・5割以上8割未満で80%
・5割未満で50%

となっていました。

平常時の勤務形態としては妥当と思います。

 

そうなると半年間の育休を取ってその間が欠勤になると、有給付与日数は8割もしくは5割になります。

有給日数が8割ならともかく、5割となると乳幼児を育てる親としては不安があります。

 

欠勤だけど出勤扱い!?法律によるセーフティーネット

心配になって1年以上の長期有給取得者の妻に訊いたところ、職場復帰後も最大日数が付与されたとのこと。

 

会社によって違う!?

 

その答えは労働基準法にありました。

 

労働基準法の第39条には年次有給休暇が定められています。

39条第1項には8割以上の出勤に対して10日の有給を付与すること、第2項には勤務年数による有給付与日数と続きます。

 

39条の最後の第10項には特定の休業についての有給付与条件が書かれています。

それによると、以下の場合には休業中も出勤したものとみなされます。

・ケガや病気による休業
・育児休業(産前産後休業含む)
・介護休業

 

このようにして、故意過失によらない長期休業について、年次有給休暇の付与にあたり不利に働くことがないように取り扱うことになっています。

 

労働基準法は一企業の取り決めによらず適用されるので、もしも長期育休後に有給付与日数が減ったら、労働基準法に則っているか確認することをおすすめします。

 

ちなみに私の会社の場合、育休取得者向けの説明資料には「育休中は欠勤扱い」ということは明記されていましたが、「有給日数算定上は出勤扱い」ということは人事担当者に問い合わせてようやく確認できました。

 

育休のように一生に何度も経験しないことだと、他にもいろいろ見落としていることがありそうなので、よく考えて調べていきたいと思います。